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小瀬スポーツ公園の体育館、陸上競技場等の各有料施設の使用料は、県条例で定められた範囲内において、施設の管理を委託されている指定管理者が定めることとされています。
このたび、当該使用料について、令和8年2月の県議会において改正され、令和9年4月から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、令和9年4月以降に有料施設をご利用いただく際の具体的な料金につきましては、改めてホームページ等によりお知らせいたします。