公園内での火気使用について
2014年11月19日 | 利用情報

 平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を受け、火災予防条例が一部改正され、
平成26年12月1日より施行されます。
   大会等で園路や屋外施設で火気を使用する場合は、次の手続きが必要となります。

1 山梨県スポーツ協会へ「都市公園内制限行為許可申請書」の提出

2 消防署へ「届出(別記)」と「火気使用場所に消火器の設置」の提出
    (別記)届出には、その催しの規模により「露店開設届」と
               「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」があります。
           消防署への手続きや詳細については、甲府地区広域行政事務組合・南消防署にお問い合わせください。
           電話:055-233-1490(査察係)
           ホームページ:http://www.kfd.or.jp/

3 利用事前打合せ時に、消防署への届出の有無を確認させていただきます。
      届出がなされていない場合、火気の使用は認められません。

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